未経験から目指す

辞めてから探す?働きながら探す?自己都合退職の失業手当のきほん

自己都合で辞めたときの失業手当(基本手当)は、2025年4月から給付制限が原則1か月になりました。受給の条件、待期、手続きの流れ、在職中と退職後の探し方の比べ方を、公的な資料で整理します。

木の机の上に、積み木が階段のように並び、上に旗が立っている絵

自己都合で会社を辞めたとき、失業手当(正式には雇用保険の基本手当)が出るまでの待ち時間は、2025年4月から短くなりました。退職日が2025年4月1日以降なら、給付制限は原則1か月です。それ以前の退職は原則2か月でした。

ただし、手当がすぐに出るわけではありません。7日間の待期があり、その後に給付制限があります。5年以内に自己都合で辞めた回数が多いと、3か月になる場合もあります。

このページでは、基本手当の条件と手続きの流れ、在職中に探す場合と辞めてから探す場合の比べ方をまとめます。辞めることをすすめる記事ではありません。決める前の材料として使ってください。

自己都合で辞めたあと、基本手当が出るまで

自己都合で辞めたあと、基本手当が出るまでの流れの図 離職票を受け取る、ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受ける、待期7日、給付制限(2025年4月1日以降の退職は原則1か月)、失業の認定(原則4週間に1度)を受けて支給、の順に並べた図。 1 離職票を受け取る 2 ハローワークで求職の申込み 受給資格の決定 3 待期 7日間 4 給付制限 原則1か月 2025年4月1日以降の自己都合退職 5 認定(原則4週間に1度)→ 支給
本文の内容を図にしたものです。5年間に2回以上の自己都合離職などでは、給付制限が3か月になります。

自己都合で辞めると、給付制限はどうなる?

ハローワークのよくあるご質問では、正当な理由のない自己都合で辞めた人の給付制限は、離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月と案内されています(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」)。厚生労働省のQ&Aにも、同じ内容が書かれています(厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」)。

3か月になる場合

厚生労働省のページでは、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた場合、給付制限は3か月とされています。重大な理由で解雇された場合も3か月です(厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」)。

過去の離職がどの回数に数えられるかは、人によって違います。心当たりがあれば、ハローワークで聞いてみてください。

教育訓練を受けると解除される

同じ厚生労働省のページに、2025年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた場合は、給付制限が解除されると書かれています。解除を申し出るときは、訓練を行う施設が出す、訓練開始日の証明書が要ります。対象になる訓練や手続きの詳しい内容は、ページで案内されているとおり、お近くのハローワークで確かめてください。

読んでいて引っかかったところは、そのままLINEで聞いてください。無料で相談する友だち追加のあと「相談したい」とひとこと送ってください LINEでお預かりする情報は、面談の日程調整、求人のご紹介、応募先への情報提供、書類づくりや面接の準備、サービスのご案内のために使います。 個人情報の扱い

基本手当を受けるための条件

条件は2つあります(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」)。

  1. 失業の状態にあること。就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるのに、仕事に就けず、積極的に求職活動をしていることです。
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算で12か月以上あること。

倒産や解雇などで辞めた人(特定受給資格者)や、特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも対象になります。自己都合の場合の原則は、上の12か月です。

病気やけが、出産・育児、休養のための退職などで、すぐには働けない状態だと、基本手当の対象になりません(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。

手続きの流れ:待期、給付制限、認定日

ハローワークの案内では、流れは次のとおりです(ハローワークインターネットサービス「基本手当(失業給付)の手続きの流れ」)。

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. 住所を管轄するハローワークで求職の申込みをして、離職票を出す。ここで受給資格が決まり、離職理由も判定される
  3. 受給説明会に出る。第1回の失業認定日を知らされる
  4. 待期と給付制限が過ぎる
  5. 原則4週間に1度の認定日に、失業認定申告書などを出す
  6. 認定日から通常5営業日で、口座に振り込まれる

待期は7日

待期は、受給資格が決まった日から通算7日間です。離職の理由にかかわらず、全員にかかります。この間は基本手当が支給されません。

給付制限はその後

自己都合の場合は、待期のあとに給付制限が続きます。2025年4月以降の退職なら、原則1か月です。この間も、ハローワークで求職活動を進めます。

認定日と求職活動

認定日には、原則として、認定の対象になる期間に2回以上の求職活動の実績が要ります。初回は1回です。給付制限がある場合の条件は別に決まっているので、説明会で確かめてください。

もらえる期間と日数

基本手当を受けられるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。給付日数は、被保険者だった期間、年齢、離職理由で決まります。自己都合など一般の離職者は、被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。1日あたりの額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割った賃金日額の、おおむね50〜80%とされています。賃金が低いほど率は高くなります。

在職中に探す?辞めてから探す?

制度から言えることは次のとおりです。基本手当は、就職している期間は受け取れません(厚生労働省「Q&A」)。つまり、在職中は対象外です。

ここからは運営会社の見方です。どちらが合うかは、貯金、今の職場の状況、体力、探したい仕事によって変わります。

比べる点在職中に探す辞めてから探す
収入給与が続く給与が止まる。基本手当は待期と給付制限のあとから
探す時間仕事の合間に限られる平日の面接や相談に合わせやすい
入社日の調整退職の時期を内定に合わせやすい早く入社できる場合がある
気持ちの余裕次が決まるまで今の職場がある安心感焦りが出ることもある
手当対象外条件を満たせば対象。受給資格はハローワークで決まる

どちらにも良い面と注意点があります。辞めるかどうかを決める前に、手当の条件に当てはまるかをハローワークで聞いておくと、見通しが立てやすくなります。退職前に離職票の扱いや退職日を会社に確認しておくのも一つの方法です。

次にやること

  1. 雇用保険の加入期間が、離職の日以前2年間で12か月以上あるかを確かめる(不明なら、ハローワークで聞く)
  2. 退職日が2025年4月1日以降かどうか、過去5年間の自己都合退職が何回あるかを整理する
  3. 住所を管轄するハローワークで、受給の条件と手続きを聞く
  4. 在職中に探すか、辞めてから探すか、貯金と生活費をもとに比べる
  5. 迷ったら、このページの下にあるLINEから、運営会社に相談する

事実確認

確かめた日は2026年10月24日です。出典のページを開いて、次の事実を確かめました。

  • 退職日が2025年4月1日以降なら給付制限は原則1か月:厚生労働省の給付制限解除のページ、ハローワークの「よくあるご質問」、厚生労働省のQ&A
  • 5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた場合は3か月:厚生労働省の給付制限解除のページ、ハローワークの「よくあるご質問」
  • 2025年4月以降の教育訓練等で給付制限が解除されること、訓練開始日の証明書が要ること:厚生労働省の給付制限解除のページ
  • 受給の2条件(失業の状態、2年間で12か月以上)、待期7日、給付日数の目安:ハローワークの「よくあるご質問」
  • 手続きの流れ、原則4週間に1度の認定、認定日から通常5営業日の振込み:ハローワークの「基本手当の手続きの流れ」
  • 受給期間が原則1年間、就職している期間は受け取れないこと:厚生労働省のQ&A
  • 賃金日額の計算、給付率のおおまかな幅:ハローワークの「基本手当について」

運営会社の考えは、「在職中に探す?辞めてから探す?」の表と、その前後の文、「次にやること」の手順です。個別に受け取れるかどうかは、ハローワークで確かめてください。

出典

  1. 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
  2. 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
  3. ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」
  4. ハローワークインターネットサービス「基本手当(失業給付)の手続きの流れ」
  5. ハローワークインターネットサービス「基本手当について(受給要件・賃金日額)」

出典の確認と最終の見直しは運営会社が行っています。

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