無期転換は、契約期間の定めがなくなるルールです。正社員になるルールではありません。申込みをすると、契約期間のほかの条件は、原則としてそのままです。
契約社員やパートで同じ会社に5年を超えて勤めているなら、このルールが使える場合があります。このページでは、ルールの中身と、使う前に知っておきたい点を、公的な資料で確かめた範囲でまとめました。
無期転換で変わること、変わらないこと
無期転換ルールとは何ですか
厚生労働省の無期転換ポータルサイトでは、次のように説明されています。同じ会社との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みによって、無期労働契約に転換されるルールです(有期契約労働者の無期転換ポータルサイト)。
根拠は、労働契約法の第18条です(e-Gov法令検索「労働契約法」)。
対象は、契約社員、パート、アルバイトなど、呼び方に関係なく、雇用期間が決まっている人です。ハンドブックには、名称を問わず期間が定められた労働者が対象と書かれています(無期転換ルール ハンドブック)。
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申し込めるのはいつですか
「通算5年を超えた」契約期間に入ると、申込みができます。ちょうど5年では足りません。厚生労働省のページでは、通算が5年を超える契約期間の初日から末日までの間、申込みができるとされています(無期転換ルールについて)。
申込みをせずに契約を更新したときも、次の契約期間の初日から末日までの間は、また申し込めます。同じページに書かれています。
無期の契約になるのは、申込みをした時点の契約が終わる日の翌日からです。
申込みは口頭でも法律上は有効です。ただ、後日「言った」「聞いていない」の争いになりやすいため、できるだけ書面で申し込むことがすすめられています。会社に申込みの様式があるかは、聞いてみてください(様式の有無は会社ごとに違います)。
会社は断れますか
断れません。申込みがあれば、無期労働契約が成立します。ポータルサイトには、使用者は断ることができないと書かれています。
法律の条文では、会社は申込みを承諾したものとみなされます。
なお、厚生労働省は、このルールを避ける目的で、申込みの権利が生じる前に雇止めをすることは、法律の趣旨に照らして望ましくないとしています(ハンドブック)。ただし、望ましくないという説明にとどまります。不安があるときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどの公的な窓口に聞いてみてください。
無期転換すると、正社員になりますか
なるとは限りません。ここが一番の誤解されやすい点です。
法律では、転換後の労働条件は、直前の有期契約の条件と同じです(契約期間は除く)。別の定めがある部分は、その定めによります。ハンドブックにも、別の定めがなければ、契約期間だけが変わると書かれています。
| 無期転換した人 | いわゆる正社員 | |
|---|---|---|
| 契約期間 | 定めなし | 会社の定めによる |
| 賃金・勤務時間などの条件 | 原則、直前の契約と同じ | 会社の就業規則などによる |
「正社員」の中身は、会社ごとに違います。給与の仕組みや異動の有無、昇給の仕方などです(運営会社の見方です)。
無期転換の良い点は、契約の更新を心配しなくてよくなることです(運営会社の見方です)。給料が上がる、役職がつく、といったことは、会社の定めによります。転換後の条件は、就業規則に別の定めがあるか、会社に聞いて確かめましょう。
空白期間(クーリング)があると、どうなりますか
契約と契約の間に空白期間があると、通算の数え方が変わることがあります。労働契約法第18条第2項では、空白期間が6か月以上あると、それより前の契約期間は通算に入れません。
ただし、空白期間の前の通算契約期間が1年に満たないときは、その期間の2分の1を基礎にした、より短い期間が目安になります。ハンドブックには、無契約期間が、それ以前の通算契約期間の2分の1(端数は1か月単位で切り上げ)以上なら、通算から除外されると説明されています。
たとえば、1年以上働いたあとに6か月以上空けて再び雇われた場合、空ける前の期間は通算に入りません。
2024年4月から、何が変わりましたか
2024年4月1日から、無期転換のルールについて、会社が伝える項目が増えました。無期転換の申込みができる旨と、転換後の労働条件を、申込みの権利が生じる更新のたびに、明示する必要があります(ハンドブック)。
契約書や労働条件通知書に、無期転換の申込みができることが書かれているかを確かめてください。書かれていれば、「いつから申し込めるか」の見当がつけやすくなります。
自分の通算期間は、どう数えますか
数えるのは、同じ会社との契約の期間の合計です。次の点に気をつけてください。
- 数え始めは、2013年4月1日以降に始まった有期契約からです。それ以前に始まった契約は、通算の対象になりません
- 同じ会社とは、労働契約を結んでいる企業を指します。職場や部署が変わっても、同じ企業なら通算されます
- 空白期間が長いときは、上の説明のとおり、通算から外れる場合があります
たとえば1年ごとに契約を更新している場合、6回目の契約期間に入ったところで、通算が5年を超えます。3年ごとの契約なら、2回目の契約期間に入ったところです。
契約が複数の書類に分かれているときは、すべての契約の開始日と終了日を、時系列で並べてみてください。
次にやること
- 手元の契約書や労働条件通知書で、契約の開始日と更新の回数を書き出す
- 開始日を2013年4月1日以降の契約から並べ、空白期間がないか確かめる
- 無期転換の申込みについて書かれた項目があるか、見る
- 通算が5年を超える契約期間に入ったら、会社に申込み方法を聞く(できるだけ書面で)
- 転換後の条件(賃金、勤務時間、仕事の内容)を、就業規則や会社の説明で確かめる
- 迷ったら、このページの下にあるLINEから、運営会社に相談する
事実確認
確かめた日は2026年10月24日です。出典のページを開いて、次の事実を確かめました。
- 通算5年を超えたら、本人の申込みで無期に転換されること、会社は断れないこと:無期転換ポータルサイト
- 申込みができる期間、更新した場合の再度の申込み、無期になる日、口頭でも有効だが書面が望ましいこと:厚生労働省「無期転換ルールについて」
- 名称を問わず対象になること、転換後は別段の定めがなければ契約期間だけが変わること、2013年4月1日以降の契約から数えること、空白期間の考え方、2024年4月の明示の追加:ハンドブック
- 通算契約期間、申込みのとき会社は承諾したものとみなされること、転換後の条件は契約期間を除き同一であること、空白期間が6か月以上のとき通算に入らないこと:労働契約法第十八条
運営会社の考えや提案は、「正社員」の言葉の説明、無期転換の良い点の見方、申込み様式を会社に聞くこと、「次にやること」の手順です。
